反省することについて
昨日、ハローワークで相談予約をしていたのですが、前日レポートで徹夜したことにより寝坊してしまい、結局キャンセルしてしまいました。(別日に取り直しました)

社会に出た
ら有り得ないことですよね。私は担当者さんの信用(そもそもあったのか分かりませんが)を失ったも同然で、

そうして猛反省していたのですが、それが担当者さんに伝わることもなく、遅刻をして過去猛省したこともあるのにまた繰り返しているのです。つまり、この反省もないのも同じなのかなと思いました。

皆さんは失敗したときどうしていますか?
反省は心に留める程度にしてすぐ忘れて前に進むのでしょうか?
人に迷惑をかける失敗の場合次会うときどんな顔をして会いますか?

ぼんやりした質問ですがいろんな回答をお聞きしたいです。宜しくお願いします。
>人に迷惑をかける失敗の場合次会うときどんな態度がいいか。

失敗は素直に謝るのが一番ですよ、誠意をもって。
ごまかすのが一番よくありません。ますます信用を無くすか、
あなたの事を親身に相談するのが嫌になるでしょうね。

失敗は誰でもある事です。
大事なのは、二度と繰り返さないことです。
【傷病手当について】
傷病手当についてご教授お願い致します。
当方、4月末で現職を退職し5月1日より新しい会社に転職予定なのですが、退職を会社に伝えてから、体の不調が発覚し手術等で入院となる可能性が出てきました。

それを現職の社長のお伝えしたところ、「傷病手当」というものがあるので、もしもの時は使ったらどうかな?
と提案を受けたのですが、少し調べたところ、在職中に傷病手当を支給されている場合に限り退職後も貰えるとのことでした。

もし手術の上、長期入院となった場合、転職先は内定取り消しは間違いないと思います。
また、現職の退職について辞令はおりてはおりませんが、部内の方には挨拶を行っておりますし、いまさら取り消しも行えません。

このような状況で傷病手当の支給を受けることは可能なのでしょうか?

手当等について知識がないため、何か他に情報が必要であればお尋ねください。
ご回答宜しくお願い致します。
補足読みました。

入社時に 例えば健康診断を行い 重大な疾患が見つかって、
それが原因で仕事をするに絶えないのでは。。と会社が判断した場合
社会保険に加入できない可能性があるかもしれません。

ただお医者様も 現時点で 経過を観察されるとおっしゃっているのですから
気にされたら 精神的にも良くないですし きりがないと思います。

仕事に支障があるほどの重大なまでにはなられて いらっしゃらないのでしたら
まず すぐには問題ないと思われます。

例えば 社会保険に加入できて
入社2ヶ月ほどで在職中に3日間休んで
4日目以降も引き続き病欠されて入院となった場合
医師から労務不能の証明がなされれば傷病手当金を支給されます。

解雇の件に関しては 憶測で申し上げる事はできません。
会社によっても 就業規定がありますから
長期に欠勤となれば 数ヶ月後に自主退職とする会社も中にはあるようですが
新しい会社が そうであるかは わかりません。

社会保険は 一旦退職されると喪失(脱退)して新たに社会保険に
加入することになります。
再就職の場合に1年を満たないで退職された場合
喪失後の継続給付を受けられるかどうか後日 確認されますようお願します。

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傷病手当金は 受給資格の要件等を満たしていることが必要ですが

『労務不能 』 の医師の判断が 不可欠です。
労務不能の証明を受けるのであれば 今 業務に
就かれているとなると 労務不能 の証明がしてもらえるかどうかと思いました
ので 質問させていただきました。

また この労務不能の証明は 病気が完治されれば
労務につく意志があると医師に伝えておくのも必要です。
事前に 医師に証明して貰える様に確認をされておくといいでしょう。

さて 傷病手当金の受給資格の要件に関してですが

1)連続して3日間の休みがあり(これを待機期間と言います)
この3日間を除いて4日目から支給開始となりますが
引き続き4日以上 在職中に休んでいることが必要です。

労務不能 でありながら 職務
に就いて給料を貰っている状態では
傷病給付は受けられません。
会社を休まれていて 退職日や 前日に挨拶に行ったり
身の回りの整理をされる為に出社されても 傷病手当金の支給が
出来なくなることがあるので注意してくださいね。

または すでに 傷病手当金の受給をしていて退職を迎える方は
受給はokなのですが
主様の場合 現在どのような状況なのか
解りませんので、受給要件は 複雑なので きちんと問い合わせをしておいたほうがいいです。


2)退職日 前日までに主様が1年以上社会保険に加入されていて
いること。

3)医師から 労務不可能 の 証明を得られること。


これらの要件を満たしていていていれば

会社を退職された後も引き続き 傷病手当金を受給できますよ。

受給開始日から
最長で1年半受給できます。(ただし 医師の証明が得られなくなれば手当金は
支給されません)
日額は 退職時の標準報酬月額を30日で割り算して、その4分の3の
金額が日額となり 土日祝日関係なく支給されます。
36万の標準報酬であれば 日額9000円です。

また この退職後の傷病手当金継続給付を受けるには

任意継続健康保険か 国民健康保険に加入する必要があります。

任意継続は退職後 20日以内に手続が完了していないと入れません。
会社が 健康保険組合に加入されているのでしたら
そのまま 総務課を通して健康保険の加入手続きをされるとよいと思います。(扶養の方が
いれば 扶養申請(異動届も忘れずに)
そして 資格喪失後(退職後)の傷病手当金継続給付申請も併せて
手続されるとよいでしょう。

国保に加入の場合は 会社から 社会保険喪失証明書か
健康保険喪失証明書を発行してもらい それをもって
役所の国民健康保険課で加入手続きと 退職後の傷病手当金
継続給付の手続をされてください。

また 入院前までに限度額適用認定証を会社 または保険者に
申請され その証明書を病院の医事課 入院課に
出されれば高額部分の支払いをしなくてすみます。

余談ですが 主様の場合は、失業給付金は しばらくは 受けられないと
思いますので 離職票が来たら 退職後1ヶ月を過ぎてから1ヶ月以内
(2ヶ月以内)に失業給付受給期間延長届をハローワークに
申請すれば 通常は 退職1年以内に受給完了となるのに対して
最長で3年間 受給期間が延長きますので
提出書類等を確認されて手続されるのもいいかもしれません。

傷病手当金の受給も終わり 就職活動をされるときに
又 ハローワークに延長解除の手続をされ
失業給付金を受給しながら 就職活動を再開されるという方法もあります。


お大事になさってくださいね。
妊娠によって仕事を退職した場合の失業手当について。

現在出産して3ヶ月が経ちました。私の勉強不足な事もありますが、仕事を辞めた当時に知人に聞いた話しで「妊娠によって職場を退職した
場合は失業手当はもらえない」という話でした。失業手当は次の職が見つかるまでの間、就職活動をしてる人に充てられるんだから…との事だったので申請も何もしませんでした。

職安に話しを聞きに行けばよかったのですが…ネットで調べた結果その職場で6ヶ月以上働いた場合とも書かれていて…私の場合、その職場で正社員として働きはじめて5ヶ月目に辞めたので条件を満たしてないなぁ〜と自分で決めつけてそのままです。

その前の職場は3年間勤めてました。

現在仕事を辞めてから10ヶ月経ちましたが…失業手当の申請はもうダメなんですよね?
受給できる可能性はあるけど説明不十分なので判断できません。


〉「妊娠によって職場を退職した場合は失業手当はもらえない」と
正しくいうと「再就職できる状態になるまでは支給されない」です。
逆にいうと、再就職できる状態になれば支給されるわけです。


〉その前の職場は3年間勤めてました。
退職から再就職までの期間がどれくらいであるかや、その際に職安で受給のための手続きをしたかどうかについて説明がないので、この期間がどう扱われるか判断できません。

受給資格の有無は、最終の離職日以前2年間(1年間)に存在する被保険者期間が12ヶ月(6ヶ月)以上あるかどうかによります。
前の期間と合わせると条件を満たすかも知れません。


〉現在仕事を辞めてから10ヶ月経ちましたが…
受給資格があるのは離職から1年間です。
1年経つと手続きできなくなるし、受給途中でも打ち切りです。

それだと傷病などの人は何も受けられないままになるので、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえる制度があります(受給期間の延長)。

いま現在は再就職できない状態であっても、「残り2ヶ月」のところで資格を凍結しておいてもらえます。
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