育児休暇給付金。いつの時点の給与から60%でしょうか?
現在、育児休暇給付金は基本給?
給与の60%が給付金だったと思いますが、ベースとなる基本給、給与はいつの時点の物ですか?

言葉の間違いがありましたら申し訳ありません。
60%ではなく、50%では?

原則は、育児休業開始前6か月の賃金を180で割った額がベースとなります。

補足に書かれた例えで言えば、原則が適用出来ません。
直近から過去へと遡って6ヶ月の賃金が計算の元なので、
最後の二ヶ月は時短制度をやめた為20万円が使われますが、残りの4ヶ月は時短制度。
時短の制度を使っていることで賃金が10万円になっていることを、ハローワークが考慮して算出します。

直近2ヶ月で平均を出す等の考慮はなされるとは思いますが、
最終的な決定はハローワークがするので・・・・・分らないです。
短期バイトについてです。
いま高校3年で、2月1日から始まる春休みにバイトをしたいのですが、

短期でアルバイトをさせてくれる会社、企業はどのようなところがありますか?
短期だと警備会社や交通量調査などあります。その他コンビニや3日間だけの相撲会場の設営などやったことがあります。

探すとなると、ハローワークで探すのが基本ですが、スーパーや本屋の入り口などにおいてある無料の就職情報誌に結構アルバイト情報が載っています。
妻の失業保険についての質問です。
私が来年より上海に転勤に成り、そこで同居すべく妻が会社を辞める予定です。
上海に引っ越してしまったならば失業保険の給付は受ける事が出来ないのでしょうか?
教えて下さい。
受けられます。

雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年を過ぎてしまうと、支給中でも支給前でも、受給の権利をそこで失います。
この時効までの期間を「受給期間」と言います。

さてこの時効ですが、一部理由に限り、止めることができます。
「配偶者の海外赴任に同行」も時効の停止が認められます。
この停止を「期間延長」と呼びます。

退職後、会社から離職票を貰う

ハローワークで期間延長の手続きをする

帰国後、求職活動が行えるようになったら(※)、再開の手続きをする

受給開始

という流れになります。
ただし、停止は長くて三年です。
赴任期間がこれより長ければ、失効・受給が途中で打ち切りになる可能性があります。
期間延長の手続きの際に、正確なスケジュールを聞いておきましょう。



・即働ける状態である
・働く意志がある
・求職活動が行える
が支給の第一条件です。
期間延長は二度できないので、帰国後の再開は上の三つが揃ってから、にしましょう。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN