1年以上休職(無給)した後に退職した場合の失業保険について
現在、うつ病で休職中(無給)です。
仮に、1年以上休職した後に退職した場合に、失業保険の受給資格があるのか否か教えていただきたいと思っております。
ハローワークのHPで失業保険の受給要件の1つに以下の項目が掲げられています。
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2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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休職中は賃金が支払われていません(雇用保険料を支払っておりません)。
1年以上休職した後に退職した場合、
『離職の日以前2年間に、
賃金が支払われていた期間(雇用保険料を支払っていた期間)が
12ヶ月に満たない』
ことになる為、失業保険の受給要件を満たしていない、つまり失業保険を受給できないことになるのではないでしょうか?
以上、お詳しい方、回答をお待ちしております。
よろしくお願い致します。
現在、うつ病で休職中(無給)です。
仮に、1年以上休職した後に退職した場合に、失業保険の受給資格があるのか否か教えていただきたいと思っております。
ハローワークのHPで失業保険の受給要件の1つに以下の項目が掲げられています。
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2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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休職中は賃金が支払われていません(雇用保険料を支払っておりません)。
1年以上休職した後に退職した場合、
『離職の日以前2年間に、
賃金が支払われていた期間(雇用保険料を支払っていた期間)が
12ヶ月に満たない』
ことになる為、失業保険の受給要件を満たしていない、つまり失業保険を受給できないことになるのではないでしょうか?
以上、お詳しい方、回答をお待ちしております。
よろしくお願い致します。
求職中に傷病手当をもらっている(受給申請の用紙のコピーがある)、あるいは診断書が出せる(休職期間中すべて)ならその期間については省いて考える事が出来ます。
つまり1年求職しているなら、普通は過去2年ですが実質3年まで遡及できると言うことです。
つまり1年求職しているなら、普通は過去2年ですが実質3年まで遡及できると言うことです。
失業保険の求職活動実績を作る場合、パソコン検索2回でも大丈夫でしょうか?
ちなみに大阪府の場合です。
ちなみに大阪府の場合です。
「ハローワーク内での求人閲覧」は、場所によりけりなので自分が行く管轄に問い合わせた方が確実です。
大阪府と言っても、1か所じゃないから・・・
失業手当の申請手続きをしたら、再就職の活動実績内容についての説明があります。
大阪府と言っても、1か所じゃないから・・・
失業手当の申請手続きをしたら、再就職の活動実績内容についての説明があります。
ハローワークでの再就職手当ての支給に関しての質問です。
求職期間中に知り合いのコンビニを手伝うことになりました。週に28時間ほど勤務しています。
ただ、この会社は今までに雇用保険を従業員に加入させた
実績が無い様子です。
ハローワークへの提出書類の雇用保険事業所番号欄が空白のまま、書類を渡されました。
ハローワークへは、このまま再就職手当ての書類を提出しに行こうと思いますが、
再就職してからもう29日経っています。書類を提出した後に、再就職先のオーナーにまず雇用保険の適用事業所の手続きをしてもらって、
それからわたしを雇用保険に入れてもらえれば、再就職手当てはもらえるでしょうか?
再就職してから1ヶ月以内に再就職手当ての申請をやっておかなければならなかったのでしょうが、雇用保険の加入の手続きをしなくてはならないため、1ヶ月ではおわりそうにありません。
一応試用期間を3ヶ月にしてもらっておけばよろしいでしょうか?
本当はこれらの作業を1ヶ月以内にやっておかなければならなかったのかも知れませんが、いかんせんはじめてのことで、知識がなくて・・・
どなたかご存知の方どうぞ教えてくださいませ。
お助けください。
よろしくお願いいたします。
求職期間中に知り合いのコンビニを手伝うことになりました。週に28時間ほど勤務しています。
ただ、この会社は今までに雇用保険を従業員に加入させた
実績が無い様子です。
ハローワークへの提出書類の雇用保険事業所番号欄が空白のまま、書類を渡されました。
ハローワークへは、このまま再就職手当ての書類を提出しに行こうと思いますが、
再就職してからもう29日経っています。書類を提出した後に、再就職先のオーナーにまず雇用保険の適用事業所の手続きをしてもらって、
それからわたしを雇用保険に入れてもらえれば、再就職手当てはもらえるでしょうか?
再就職してから1ヶ月以内に再就職手当ての申請をやっておかなければならなかったのでしょうが、雇用保険の加入の手続きをしなくてはならないため、1ヶ月ではおわりそうにありません。
一応試用期間を3ヶ月にしてもらっておけばよろしいでしょうか?
本当はこれらの作業を1ヶ月以内にやっておかなければならなかったのかも知れませんが、いかんせんはじめてのことで、知識がなくて・・・
どなたかご存知の方どうぞ教えてくださいませ。
お助けください。
よろしくお願いいたします。
試用期間関係ないのでは?ハローワークで直接相談されたほうが、確実ですよ。申請をしても、会社が故意に、雇用保険の加入手続きを、しない会社も現実には、ありますから、ハローワークが、いくら督促しても、加入手続きをしない会社では、延々と支払いが、ストップする現実は、ハローワークでは、ありますから。
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