再就職してハローワーク(職業安定所)へ行くのを忘れてました。
今日初出勤しました。6月あたま頃認定日で失業手当をもらえる
はずでしたが本日から出勤となり、連絡するのをすっかり
忘れていました・・・
たしか、説明を受けたとき内定したらすぐ連絡するよう
言われたような気がします。。。
次の休みが1週間後で仕事が終わるのが
20時なので仕事帰りにも職安に行けず
行けるのは1週間後になりそうです。
再就職手当を頂けると聞いてたのですが
こんな状況で事後報告(手続き)でも再就職手当は
もらえますか???
就職後の届け出でも大丈夫ですよ。
ただ、申請期限内に書類を提出しなければ該当者であっても貰えません。

まずは就職の届け出に早めに行ってください。
再就職手当の該当者であれば、就職の届け出をしに行った際、申請書を貰えるはずです。
申請書は会社の証明等も必要なので、その場ですぐ提出することはできません。
申請期限は就職した翌日から1カ月です。

1週間後がお仕事のお休みの日なのですか?
それならば、その日忘れずに届け出に行ってください。
申請書を出す期限がその分短くなりますが、何とかなるのではないでしょうか。
後は翌日すぐ会社に申請書を渡して、期限があるので早めに証明をお願いしたいと話をされればいいと思います。

再就職手当申請書の提出は郵送でも可能です。
その場合は書類に不備が内容よく確認してから発送してください。

再就職手当が受給できるかどうかは、安定所に申請書が到着し担当者の方が調査したうえで判明します。
該当者だから絶対貰えるものではありません。

とりあえず、今は就職の届け出を早めにすることを最優先に考えればよろしいかと思います。
ご参考になさってください。
雇用保険の受給・認定日の変更についての質問です。長文失礼します。

会社都合で退職した後、90日の雇用保険受給期間を満了して現在個別延長給付を受けています。

約2ヶ月前に情報誌から
応募した県外の路線バスの会社の二次選考を通過し、大型2種免許を持ち合わせていないため、会社の養成制度を利用して、県外の会社指定の自動車学校に合宿入校することになりました。合宿期間は日当が発生し、この期間は就労したことになるのは申告しなければならないのはわかっております。選考は三次の運転実技試験まであり、三次を通過した後に内定となります。

本題です。

①県外の自動車学校のため次回の認定日におそらくハローワークに行くことができません。自分で調べたところ、認定日の「やむを得ない変更」理由に当てはまるような当てはまらないようなわからない感じです。変更の理由として成立するでしょうか?

②現在個別延長給付を受けていますが、事実上の内々定に当てはまります。(個別に内々定と言われたり書面をもらっているわけではありません。選考説明会で担当者が養成を利用する方は二次選考通過で内々定と考えていただいて結構ですと参加者に向け話していただけで、内々定は実際にはありません。あくまでも三次選考の後内定が出ます)実は個別給付延長の決定する認定日の次の日に二次選考の通過の連絡があり、認定日に内定の会社はありませんかと聞かれましたので、制度上不正をしているわけではありませんが、また、内定が出て、さらに就職日となると1ヶ月半以上あり、個別延長給付の残日数丸々もらえる状況です。あと、受給期間に後に内定先となる会社に就労することになりますが制度上問題ないものでしょうか?

よろしくご回答お願いいたします
なんともレアケース過ぎて、即答で明言ができるハローワーク職員すらザラに居ないと思われます。

事実上の内々定状態というのは理解できます。その場合、正式な入社日前日までのお手当が残日数範囲内で保障されます。

が、養成制度で取得費用は会社持ち、そのうえ日当まで出る免許修得期間は、「仮に免許が取れなかった場合」のことを想定して形式上の雇用契約を結んでいないとしても、実質的には入社済みの状態に至っていると解されても仕方がないために、この件はハローワークの所長クラスの判断を仰ぎたいんです。

責任者筋の見解により、「まだ未就労状態」とのおスミ付きが出た場合、認定日の件は変更というより次回認定予定日(4週間後、あるいは入社日前日)までの持ち越しとなる可能性が高いです。

「事実上の就労開始」と判断された場合、一応の目安は自動車学校入校前日までが認定期間です(他の見解によるかも、です)。

いずれにしても、教習期間中の質問者さんは動けないわけですから、認定日を無断でやり過ごしても事前連絡を入れても、今回の延長給付がいただけない結果は一緒です。事情がレアケースだけに署長宛ての書簡を郵送かFAXで、早めに見解をうかがってみる策が有効かと…
失業手当について教えて下さい。
現在、失業中です。

失業手当てを、9日残した状態で再就職しました。

とても自分には仕事が合わず、1週間だけ働いて辞めました。

今月の23日にハローワークへ再離職証明書を提出しました。

次回の認定日は来月の15日ですと言われました。

先日も面接に行ったのですが、もしかすると内定するかもしれません。

もし内定して ”4月1日から働いてください” と言われた場合、

23日から31日までの9日間分の失業手当はもらえるのでしょうか?

来月の認定日(15日)にならないと9日分は支給されませんか?

教えて下さい。
>内定して ”4月1日から働いてください” と言われた場合、23日から31日までの9日間分の失業手当はもらえるのでしょうか?

内定した場合、ハローワークで手続きすれば認定日を待たずとも就職前日までの手当てを計算の上、支給されます。
ケアマネ未経験ですが、今の職場(訪問介護)は、月給が安すぎてボーナスや退職がないので、長い目で見たら退職するべきでしょうか?

できればこれから先数十年はケアマネで働いていきたいと思
ってます。
なので、ボーナスや退職金などしっかりしてる職場がいいのですが、
どうやって探せば良いのでしょうか?
ハローワークでしょうか?

また老健、とくよう、居宅とありますがどれを選べばいいのかわかりません。

介護との兼務はしたくないと思っています。
介護との兼務はしたくない、となると、居宅介護支援事業所の介護支援専門員でしょう。ただ、兼務はしなくてもすむでしょうけれども、連絡、相談などこまめな連携は必須です。そこは、ご理解されているとは思いますが。

また、今まだ試験も受けていらっしゃらないのなら、とりあえず現場経験(実務経験)を積む必要がありますね。ケアワーカー(介護福祉士)として働いているのでしょうか。ボーナスがない、ということは、正規職員ではない、という意味なのでしょうか。

とにかく、将来介護支援専門員として仕事に就きたいのなら、そこがどこであれ、現場で経験を積む必要があります。もし今の職場で働き続けて、あと少しで受験資格をクリアできそうならもうしばらく続けてみてもいいと思います。まだまだこの先長いというのなら、転職し福利厚生のしっかりした職場を選ばれてはどうでしょう。

将来ケアマネージャーになるとしても、ケアワーカーとして働いていたその職場で、ケアマネージャーを募集するかどうかは分かりません。施設でケアワーカーとして働いていたとし、そこに居宅介護支援事業所が併設されていれば、そちらに希望を出し欠員や増員のタイミングが合えば異動出来るでしょうけれども、そうそうタイミング良くいくかどうか。

とにかく、現業を5年間頑張る。そこからクリアしないと…
ところで、介護福祉士資格は有していらっしゃいますか? 他、看護師、栄養士などの基礎資格がないと、今後介護支援専門員の試験を受けることが出来なくなる可能性大なので…
まだであれば、まずは介護福祉士を目指しましょう。
失業保険の特定受給資格者について質問です。
今年の4月から10月末まで仕事をしていて
契約満了の為、退職しました。(特定受給資格者)
そして、先日離職票が届き、ハローワークに行こうとしていたところです。
ですが、1週間前に妊娠が発覚しました。
離職票と一緒に入っていたパンフレットを見ると
妊娠は受給資格がありません。と書かれていました。
私的にはまだ働くつもりだし…
今回の退職理由も契約満了の為なので…と色々考えてしまいます。
本当にもらえないんでしょうか?
>妊娠は受給資格がありません。と書かれていました。
それはおかしいですね。
妊娠しても働くことができて働く意思があれば受給はできるはずです。
働くことができなければ期間延長の手続きが必要ですが。
パンフレットをもう一度よく読んでみてください。
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